中小企業こそM&Aを考える必要があります。
中小企業にとって後継者問題は深刻です。半数以上の中小企業に後継者がいないといわれています。後継者がいない場合には、社内からの登用かもしくは他の企業に譲渡して引き継いでもらう必要があります。
中小企業のM&Aは売る側ばかりではありません。売上増加が難しい今、企業を買収して自社の基盤を安定させていくことも考えていかねばなりません。
従業員が引き継ぐ場合
社内からの登用は非常に望ましいのですが、従業員が引き継ぐ場合には自社株式を買い取る資金があるかどうかが問題になります。従業員に融資がつけば問題がありませんが、そうでなければ承継は非常に難しくなります。このようなケースで会社が不動産を所有している場合には、会社分割を行って不動産会社と事業会社に分けて事業会社を承継してもらう方法を検討します。
他社への譲渡の場合
他社への譲渡の方法はオーナーの株式譲渡か営業譲渡かが一般的です。吸収分割という方法もあります。
オーナーの株式譲渡の場合には、株式譲渡益に対して20%の分離課税となります。上場株式等の売却損をうまく使えば自社株式の譲渡益との相殺ができ節税できます。
一方営業譲渡の場合には、会社に営業譲渡代金が入ってきますので法人税が課税されます。繰越欠損金が存在する会社には営業譲渡代金と相殺でき有利ですが、繰越欠損金が無い場合には税負担分について資金が目減りします。また最終的にオーナーが資金を回収しようとして会社を解散した場合には配当課税が行われてしまいます。
会社はいくらになる?
一般的に企業評価額は資産から負債を控除した純資産額に営業権を加味して計算されます。利益が少額の場合や、赤字が続いている場合にはよほどのことがない限り営業権は加味されません。
純資産額がほとんどなく、かつ営業権も加味されない場合には、得意先の構成や売上の内容を考慮して営業譲渡を行うことも検討のひとつです。
御社のM&Aをご支援いたします。
事業承継の問題でも同じですが、会社の譲渡についてはなかなか相談することができないケースが多いと思います。弊所では自社株式の評価から買収交渉まで一貫してM&Aの支援を行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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