中小企業にこそ合併などは有効です。
合併により法人税節税のメリットが受けられます。
中小企業ではオーナー一族が関連会社を数社所有している場合があります。事業ごとに会社を設立したものの、赤字を計上してしまっている企業や資金の貸し借りを行っているケースがあります。上記のような場合については合併により以下のようなメリットがあります。
合併のメリット
1. 赤字企業を吸収合併することで赤字企業の繰越欠損金を利用することができます。
税制適格要件を満たすことや繰越欠損金の引継制限規制に該当しないか、また合併に経済合理性があるかなどクリアすべき点はありますので、詳しくはご相談ください。
2. 資金の貸し借りが解消されることとなります。
関連会社(または親子会社)間の貸付金については、利息の授受はなくても貸付金利の計算を行わなければなりません。合併により貸借関係が精算されますので、以後の利息計算は不要となります。
3. 関連会社間の取引がなくなるために経理処理が楽になります。
関連会社間で取引をしている場合には、関連会社間での伝票発行など経理処理が発生しますが、合併により経理処理が不要になります。
4. 合併後に法人住民税の均等割りが減少するケースがあります。
例えば資本金等の金額300万(従業員50人以下)どうしの会社が合併した場合には、合併後の資本金等の金額が600万円となります。均等割りは合併前は7万円づつでしたから合計14万円のところ、均等割りが7万円と半額になります。
5. 合併後の経費が減少します。
両会社にかかるような費用が1社になることによって減少します。例えば会計事務所の顧問報酬が減少します。
合併のデメリット
1.合併後に銀行の評価が変わるケースがあります。
銀行借り入れが、合併前は2社だったものが合併後1社になることで、借入枠が最悪減少してしまうことがありえます。合併を検討するにあたっては、メインバンクとの協議が必要です。
2.合併後に法人住民税の均等割りが増加するケースがあります。
上記のメリットとは逆に、資本金等の金額1000万(従業員50人以下)どうしの会社が合併した場合には、合併後の資本金等の金額が2000万円となります。均等割りは合併前は7万円づつでしたから合計14万円のところ、均等割りが18万円と4万円増加します。
弊社が行ってきた合併事例
- 不動産業とサービス業
- 保育と保育
- 人材サービスと人材サービス
- 不動産賃貸とIT関連
- 金属卸と機械販売
- 人材派遣と人材派遣
- 介護と人材派遣
- 保育と人材派遣
- 不動産賃貸と健康食品販売
- 不動産管理と人材サービス
分割により事業承継が円滑にすすみます。
会社分割は合併の逆ですが、以下の事例には分割が有効です。
分割による成功事例
事例1:複数の事業を営んでいるため、事業ごとの利益を確定させることが難しい。
会社分割によって、各事業の利益の把握が容易になります。具体的な成功事例はこちらをクリックしてご覧下さい。
事例2:自社ビルや工場を所有している会社で、子供が本業の事業承継をせずに従業員が事業承継を希望するケース。
会社を[不動産を所有する会社]と[事業を行う会社]に分割し、不動産を所有する会社は子供が承継して、事業を行う会社から家賃収入を受けることとし、事業会社については後継者の従業員が承継することで事業承継が円滑に進みます。
事例3:株式を兄弟で所有しているものの兄弟仲が悪くなってしまったケース。
会社を分割して2社にし、それぞれの兄弟が経営を行うことで紛争を解決します。この場合には種類株式の発行することで株主対策を行います。
事例4:分割事例 借入金が過大であるものの本業は順調なケース
第2会社方式と呼ばれます。分割子会社を設立後、債務の一部もしくは全部を従前の会社に残し、順調な本業部門を子会社に承継します。この方法は、銀行などの債権者との事前の面談等を行った上で弁護士とともに実行していきます。ただ単に債務をなくすためだけの分割は、後日親会社が破産したときなどに裁判所から分割無効とされる恐れがありますので慎重な判断が必要となります。
上記のほかにもいろいろなケースが考えられます。
合併・分割のほかにも営業譲渡など、企業1社1社それぞれ状況が異なります。御社にとって最善の方法を検討しご提案申し上げます。